二世代三家族で「男の育児休業」取得したら、それぞれの家族にとって大正解でした。でも、令和になっても当たり前のことにならないのは企業の「男の育休ウオッシュ(SDGsウオッシュのように、取り組んでいるように見せかけているが、実態が伴っておらず人々に誤解を与えるようなこと)」が理由ではないでしょうか。
4分の1を占める5日未満取得を育児休業と言えるのか
数日だけの短期間の育休は「取るだけ育休」などと呼ばれ、家事・育児をするという本来の目的を果たさないどころか「邪魔にしかならなかった」という声があります。
取得期間2週間未満を加えると半数以上、これでは夫が「自分の休暇」と勘違いしてしまうのもわからなくはありません。息子(3カ月取得)と比べると妻子への愛情不足じゃないかとは思うのですが、海外のようにバカンスもなく、有給休暇さえ満足にとれない日本の社員として働いていた妻も「まとまった休みが欲しい」と思ったことはありませんか。
育児休業者割合
① 女性
令和元年 10 月1日から令和2年9月 30 日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、令和3年 10 月1日までに育児休業を開始した者の割合は 85.1%と、前回調査(令和2年度 81.6%)より 3.5 ポイント上昇した。
また、同期間内に出産した、有期契約労働者の育児休業取得率は 68.6%で、前回調査(同 62.5%)より 6.1 ポイント上昇した。
② 男性
令和元年 10 月1日から令和2年9月 30 日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和3年 10 月1日までに育児休業を開始した者の割合は 13.97%と、前回調査(令和2年度 12.65%)より 1.32ポイント上昇した。
また、同期間内において配偶者が出産した、有期契約労働者の育児休業取得率は14.21%で、前回調査(同 11.81%)より 2.40 ポイント上昇
育児休業の取得期間
令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までの1年間に育児休業を終了し、復職した女性の育児休業期間は、「12 か月~18 か月未満」が 34.0%(平成 30 年度 29.8%)と最も高く、次いで「10 か月~12 か月未満」が 30.0%(同 31.3%)、「18 か月~24 か月未満」11.1%(同 4.8%)の順となっている。
一方、男性は「5日~2週間未満」が 26.5%(平成 30 年度 35.1%)と最も高く、次いで「5日未満」が 25.0%(同 36.3%)、「1か月~3か月未満」が 24.5%(同 11.9%)となっており、2週間未満が5割を超えている。
「令和3年度雇用均等基本調査」
育児休業者割合
① 女性
令和2年 10 月1日から令和3年9月 30 日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、令和4年 10 月1日までに育児休業を開始した者の割合は 80.2%と、前回調査(令和3年度 85.1%)より 4.9 ポイント低下した。
また、同期間内に出産した、有期契約労働者の育児休業取得率は 65.5%で、前回調査(同 68.6%)より 3.1 ポイント低下した。
② 男性
令和2年 10 月1日から令和3年9月 30 日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和4年 10 月1日までに育児休業を開始した者の割合は 17.13%と、前回調査(令和3年度 13.97%)より 3.16ポイント上昇した。
また、同期間内において配偶者が出産した、有期契約労働者の育児休業取得率は8.57%で、前回調査(同 14.21%)より 5.64 ポイント低下した。
「令和4年度雇用均等基本調査」
(グラフ図作成中央労働金庫)
令和3年度には取得期間の調査があったのに、令和4年度にないのは制度新設(パパママ育休プラス)があったとはいえ、普及にとって重要な指標なので復活を願っています。
男性の育休等取得率が高いほど、平均取得日数が短くなる傾向
男性の育休等取得率が高いほど、平均取得日数が短くなる傾向が見られることは、厚生労働省のイクメンプロジェクトが実施した「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」 (速報値)により明らかになっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001128241.pdf
「取るだけ育休」より、早く帰って来てほしいという声を聴きますが、育休法には時短も残業免除の規定もあり、実施状況は毎年の「雇用均等基本調査」で公表されていますので、是非参考にしてください。
実は我が夫も著書「育児も男のカイショ―」で
合法的に「休む」ことができる。
就職以来働きづめだった九年間を振り返ると、育休をとって思いっきりリフレッシュしてみたい、人生をあらためて見つめなおしてみたい、そんなふうに思った。
そんなわけで育休を申請して以降、懸案がクリアされていく過程のなかで、僕はひたすら育休を心待ちにしていたのである。そう、このときまでは…
と、書いています。
しかし、いざ育休に入ってみるとそんな気持ちは吹き飛んだようで、その訳は夫婦交代での育休取得だったからです。
今や世界一になった日本の「育児休業制度」
今や世界一になっている日本の「育児休業制度」ですが、当時は専業主婦の夫や妻の育休中に夫婦同時に取得など想像だにしない時代でした。
ですから、夫は育児休業に入ると当時に乳児と二人きりの生活が始まり、家事・育児の全てを一人でやらざるを得なかったのです。
現在のパパ育休の、産褥期に寄り添うためや育児の大変さに共感するためも必要ですが、1992年の法施行当時は交代型、つまり昼間は一人で担うことが前提でした。
社会保険料の持ち出しから免除へ、育児休業給付金の創設・増額から、より男性が取得しやすいようにとのパパ休暇の新設など数々の改正を経て、日本の「育休制度」は世界一になりました。
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内容
妊娠、出産、子育て期の父親の関わり方や、育児休業制度をはじめとする両立支援制度の基礎知識とその活用方法、仕事と家庭の両立のポイント等が盛り込まれています。
企業の人事労務担当者やワーク・ライフ・バランスの研究者による実務的・専門的な視点からの育児休業の取得に関するメリットや、実際に育児休業を取得した4名の方の体験談も掲載しています。
これから父親・母親になる方、または子育て期の方へ
育児休業をはじめとする両立支援制度の活用や子育て期のワーク・ライフ・バランスについて、夫婦で話し合うきっかけにしていただければ幸いです。
企業の経営者、人事労務ご担当者の方へ
これから父親・母親になる、または子育て期の社員へお渡しください。
また、社員・管理職層に対する研修資料としてもお使いいただけます。
自治体担当者の方へ
妊娠の届出があったら、母子手帳と一緒にお渡しください。また、両親学級等で、これから父親・母親になる方へお渡しください。所管地域内の企業様へもご案内いただければ幸いです。
2023年4月から育児・介護休業法で
「妊娠・出産した女性やその配偶者に育児休業制度などについて個別に周知し、取得の意向確認のための働きかけを行うこと」
「研修・相談窓口の設置といった育児休業を取得しやすい雇用環境整備」
を企業の義務にしたのだから国民全員に配って空気変えてほしいものです。
「オムツを替えさせるために息子を育てたんじゃない!」なんて祖父母ブロックにも、時代が変わったことの説得材料として十分です。
「女性の活躍・両立支援」の総合サイトはこちらから
充実ぶりはサイトマップを見れば一目瞭然
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内閣府と厚生労働省がそれぞれに推進企画があった名残か、膨大な情報量。
中小企業庁も平成19年に先進事例集を作成しています。
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/sonota/ryouritsu.pdf
男の育児休業を夫婦と子どもの喜びにするためには
男の育休を有効なものにするには
最低1カ月以上、目的などのベビー誕生前のマインドセットが重要です。
そのためには、上記の父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランス ガイドには「イクメン仕様子育て書き込みシート」などもありますので、ご活用ください。
息子は3カ月の育休復帰直後に地方営業所勤務から本社勤務となり、新しい職務の中で精一杯家事育児を担っています。
父が生後8カ月~12カ月の自分のために取った育児休業の記録「育児も男のカイショー」を最近⁉読んで感想を送ってくれました。
面白くて一気に読んじゃいました。
この上なく親に愛され自分はなんて幸せ者なのかといたく感動しています。
お二人とも一生懸命育ててくれてありがとうございます。本当にありがとう
もう聖典です。30年先の未来を見据えてる本でした
ふたりの苦労しながらの子育ても感謝だしねーちゃんにも感謝です
今も育休中のパートナーの仕事に対する感謝や内心へのより深い気づきになってくれれば幸いだと思っています。